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鋼構造物工事業に必要な建築業許可とは?

こんにちは!大阪府岸和田市に拠点を構え、京都府・岐阜県・大阪府の幅広いエリアにて機械設置・機械修理工事や管工事など、さまざまな施工を請け負っている株式会社日螢機電です。
皆さんは、鋼構造物工事に建築業許可というものが必要なことをご存知でしょうか?
今回は、その建築業許可について、必要な要件などをご紹介いたします。
ぜひ、最後までご覧ください!

専任技術者が必要

男性二人
営業所ごとに、「専任技術者」の設置が必要となります。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業とで変わります。
一般建設業では、土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格を有していれば専任技術者になれます。
また、鋼構造物工事業が指定する学科の卒業者、もしくは一定年数の実務経験を有している場合でも大丈夫です。
一方で、特定建設業では、指定された国家資格の所有者や大臣特別認定者となる必要があります。
専任技術者は、工事を行うのに必要な存在なので、キャリアアップを目指す方は、資格を取得しておくと良いでしょう。

欠格要件に当てはまらない

誠実性が無く、不当な業務を行った建設業者は、建築業許可を得ることはできません。
欠格要件には、書類上のものと申請者に対するものの2種類があります。
書類上は、「許可申請書や添付書類の重要事項において、虚偽の事実を記載した場合」と「重要な事実の記載が欠けていた場合」の2項目です。
許可申請者の欠格要件は、全部で13項目あり、ご紹介すると長くなるため、気になる方はウェブで調べてみてください。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。